協働環境の基盤づくり
〜 就業規則の整備 〜
最近は、パートタイマー・契約社員・派遣社員など雇用形態が多様化し、労働条件が個別に決定されるようになったため、個別労働関係紛争が急増しています。それに対応するため労働契約のルールを明確にした『労働契約法』が成立し、平成20年3月に施行されました。
また、平成20年4月に施行された『改正パートタイム労働法』は、パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものとする措置などが事業主に求められ、特に中小企業においては非常に影響が大きな内容となっています。
〜 改正労働法対策セミナー→
○労働契約法は「就業規則が労働契約の内容になる」ことを明確にしました。
1. 労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が
@合理的な内容の就業規則を
A労働者に周知させていた(労働者がいつでも見られる状態にしていた)
場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になる。(第7条本文)
2. 労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その合意して
いた内容が、労働者の労働条件になる。(第7条ただし書)
3.労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、労働者の労働
条件は、就業規則の内容まで引き上がる。(第12条)
○就業規則と雇用契約書を実態に合うように見直し、両者の整合性を整えましょう
〜 就業規則見直しのポイント→
今後は他社を模倣した形式的な就業規則ではトラブルを助長するだけであり、どうしても自社の実態にマッチした就業規則の整備が不可欠になります。
また、就業規則は雇用契約書の付属明細なので、形ばかりでなく実際に運用できなければなりません。
当事務所では、コンサル後も実際に運用できるように、作成段階で各条文の根拠や背景および具体的な運用方法を徹底的に意見交換しながらすすめていきますので、労務の経験が浅い方でも、就業規則が完成するころには、実践的な労務管理のスキルを身につけることができます。
○たびかさなる法改正に加え、『偽装請負問題』や『名ばかり管理職問題』もあり労働局の調査も強化されています。
改正パート労働法等の調査 ― 労働局雇用均等室の調査について―
改正パート労働法が平成20年4月1日に施行され、行政機関である長崎労働局雇用均等室が
パートタイマーの雇用が多そうな事業所から調査を実施しているようです。先日、雇用均等室の
調査に立ち会うことができました。
◆調査の内容
改正パート労働法、雇用機会均等法に関することで、セクハラ関連の対応状況も調査されま
す。
◆調査の方法
担当官(通常、1人)が来社し、事前に送付される調査シートに基づきヒアリングしていき
ます。ほかに就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)などがチェックされます。
法に抵触している部分があれば、指導の対象となり、後日「指導書」が送付されます。期限
を過ぎても対応しないでいると、「是正勧告書」により勧告されます。これに従わない場合は、
最終的には企業名公表などの措置がなされます。
◆指導されやすい事項
@パートタイマーの雇用契約書(労働条件通知書)に「昇給の有無・賞与の有無・退職金の有
無」の記載がない。本年4月以降の雇入れ時、更新時の分は全て差し替えを指導されます。
A育児介護休業規程が現行法に合致していない。平成17年4月1日より改正されていますの
で、それ以前に作成された規程は見直しが必要です。
Bセクハラ防止に関する会社方針や相談窓口、懲戒処分などが示されていない。セクハラ防止
規程や相談窓口の設置、セクハラ相談マニュアルなどの整備を指導されます。
現行法に合致した雇用契約書、育児介護休業規程、セクハラ防止規程の整備をお勧めいたします。