| 雇用保険の受給資格要件が変わります |
○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険
者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
○ 原則として、平成19年10月1日以降に退職された方が対象となります。
【旧】
・短時間労働者以外の一般保険者 ⇒ 6月(各月14日以上)
・短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間〜30時間) ⇒ 12月(各月11日以上

【新】
雇用保険の基本手当金を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、
12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※ 倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要。
| 育児休業給付の給付率が50%に上がります。 |
○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
○ 平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された
方までが対象となります。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6カ月 10%

【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6カ月 20%
※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。
(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)